1977-03-22 第80回国会 衆議院 大蔵委員会 第12号
昭和二十一年には登録公債の利子について、当時は分類所得税でございましたが、これを免除するとか、あるいはインターバンクの預金利子を免除するとか、あるいは山林の増伐所得の課税の特例、一部二分の一課税にするとか、あるいは不動産を物納に充てたときに、山林所得はこれを取らないということにしたのだと思いますが、その特例を設ける等々ございます。
昭和二十一年には登録公債の利子について、当時は分類所得税でございましたが、これを免除するとか、あるいはインターバンクの預金利子を免除するとか、あるいは山林の増伐所得の課税の特例、一部二分の一課税にするとか、あるいは不動産を物納に充てたときに、山林所得はこれを取らないということにしたのだと思いますが、その特例を設ける等々ございます。
その中には登録公債が五十七億あります。これは額面で申しておるのであります。この評価いかんによりましては六十億台ともなりあるいは七十億台ともなるのであります。十八億くらいの銀行預金及び金融債を手持ちをしております。全部加えてみますと七十億から七十五、六億という数字になるのではないかと考えております。ただ日本銀行は戦争中朝鮮銀行に公債をしきりに買ってもらっておったのであります。
しかし国全体として見れば、今日本銀行の中に登録公債として入つておるものを閉鎖機関が処分して、ほかの資金に充てたとすると、結局この公債をたれが引受けるかという問題になるわけであります。そうすると通貨なり金融全体の問題としては、結局一方から一方に金が動くだけであります。閉鎖機関自体としては、お話のように相なると思います。
○小山委員 閉鎖機関の持つておる資金は眠つておるわけではないというお話でありますが、たとえば朝鮮銀行や台湾銀行が日本銀行に登録公債として登録しておるもの、これは眠つておるのではないか。これらが生きて経済界に流通するときには、新たなる金源となるのではないかと思うのですが、その点はいかがでしようか。
内地で国債を買えと言われまして、買うたびに国債の現物を持つて来ないで、登録公債でそのまま日本銀行へ預けておつたのであります。
○夏堀委員 先ほどの御説明の朝鮮銀行の銀行券八十億円は、ちよつと多いように考えるのでありますが、日本銀行に登録公債というようなものが八十億円程度あると聞いたことがあるのです。あるいはそれ以上あるかもしれません。これはその銀行券を発行するときに預かつたものでありますか、あるいはこれには関係ないわけでありますか、それをお伺いします。
そこで午前中に参考からお伺いいたしましたいわゆる国内資産、登録公債と申しますか、終戦直後たしか百六十億円と聞きましたが、ただいまは六十億円という数字をお示しになつたのでありますが、これはどちらがほんとうでありますか。
○夏堀委員 この点の御質問を申し上げた際に、大体登録公債とかそうしたようなもので、朝鮮銀行、台湾銀行及び朝鮮殖産銀行等の総合した整理資産として残るものは二百億程度、こう伺つておりましたが、私はもつともつとその金額は上まわるのじやないか、こういうように考えております。
たとえば、この前御質問申し上げたときに、国内には二百億程度の登録公債その他の資産がある、こうお伺いしておりました。そのときに私の感じたことは、登録公債であろうと、そういうような資産は何か国内の産業開発等にこれを向けることが、非常に望ましいじやないか、そういうことをお伺いしたのであります。そのときの御答弁は、それはたいへん同感であるというように私は伺つておつたのであります。
そこで昨日日本銀行への債権債務の関係はどうなつておるかとお伺いいたしましたが、債権債務と申したことがちよつと間違つておりましたので——たとえばこれは債権債務にはならぬだろうと思いますが、登録公債と申しましようか、いずれ朝鮮銀行もあるでございましようが、朝鮮信用金庫あるいは台湾銀行、あるいは朝鮮殖産等の資産の内容が、登録公債というものがあつて、これを日本銀行に保管されておるのが、私の調べたところによりますと
当時買收金の支払いは五千万円が非登録公債であり、二億八千百円が登録公債になつております。すなわち合計三億三千万円で、その登録公債が昭和二十二年九月に解除になりまして、当時の市場価格は百円に対して六十三円であり、現在の手持ちは五千六百万円だというふうに承つておるのであります。
答弁の不十分は堤専門員にお答えさしていただきたいと考えますが、第八条の第二項によつてそういつた直接関係の会社、あるいは関係のない会社でも拂い下げることになつておるから、そういう特典を與えることはおかしいじやないかというような意味の御質問であろうと思いますが、先ほども申し上げました通り、この買収の当時は御承知の通り、ほとんど政府が時の客観情勢に基いて、強硬にこれを断行して、まつたく会社は――もつとも登録公債
併しながらその買収の前後におきましては、当時の国家総動員法関係の思想が支配いたしておりましたことも事実でございまして、この買収されました会社のその後の処置につきましては、行政措置によりまして、交付公債は登録公債にいたしたことも事実でございます。又会社の解散を禁止いたしましたことも事実でございます。但しその後一年いたしまして、これを緩和いたしております。
○中川以良君 産業復興公団が民間保有物資を買上げて参つて来たのでありますが、これについてもう一遍私がお伺いいたしたい点は、産業復興公団がこの保有物資を買上げた、その代償といたしまして政府は二分利の不融通性登録公債を与えております。
年金増額に関する請願(二件)(委員長報告) 第一七 国家公務員共済組合法中一部改正に関する請願(委員長報告) 第一八 日本製鉄八幡共済組合年金受給者の年金増額に関する請願(二件)(委員長報告) 第一九 中小企業金庫設置に関する請願(委員長報告) 第二〇 東北地方の税制改革に関する請願(委員長報告) 第二一 沿岸漁業の設備資金融資に関する請願(委員長報告) 第二二 帝纖航空機株式会社所有登録公債
次に請願第七百七十八号は、閉鎖に決定して目下清算中である帝織航空機株式会社は処分をすることのできない登録公債を所有させられているため清算を終了することができないので、登録公債を速かに償還するか、処分禁止の制限を解除するか、適当な方法をとられたいという請願であります。
請願第七百七十八号は、閉鎖解散に決定して目下清算中である帝繊航空機株式会社は、処分をすることのできない登録公債を所有させられているため清算を終了することができないので、登録公債を速かに償還するか、処分禁止の制限を解除する等の適当な方法をとられたいというのであります。
○日本製鉄八幡共済組合年金受給者の 年金増額に関する請願(第五〇九 号)(第七一一号) ○国家公務員共済組合法中一部改正に 関する請願(第四〇八号) ○政府支払促進等に関する陳情(第二 〇五号) ○大阪市高速鉄道建設工事に見返資金 放出の請願(第五七号) ○中小企業設備資金に見返資金放出の 請願(第三三一号) ○観光事業に見返資金融資の陳情(第 一二八号) ○帝繊航空機株式会社所有登録公債
これは不正物資と同様な取扱いを受けておりますが、実際にただ余つておつたものを買い上げられたということで、十箇年のすえ置きの、しかも登録公債で渡されておるという状態では、ことに今日のように金詰まりのときにおいては、非常な金融上の圧迫を受けておるわけでありますが、この点に対して政府はどういう処置をとられるか、この点を伺います。
○山手委員 内地の登録公債と同じように扱うということになりますると、どういうことになりますか。現実に中国あたりから引揚げて参りました者たちが利用し得る限度というものは、どういうことになりますか。
戰時中に主として中国関係からでありますが、日本に送金をいたしました場合に、興亜院その他が強制的に公債を各商社なんかに持たせましてその公債がいわゆる登録公債になつて現在大蔵省でいろいろ登録という形で管理をしていらつしやると思つております。これは私の関係している会社にも二、三あるのでありますが、相当な金額になつていると思うのであります。
○伊原政府委員 ただいま手元にその種類の登録公債が幾らあるかということにつきまして、資料がございませんので、もし取調べましたら御返事申し上げます。それからただいまお示しのような登録公債につきましては、元利支拂地の変更を内地にいたしまして、そうして支拂うといいますか、それを内地の登録公債と同じようなことに扱う取扱いに相なつております。
又債券取扱費の中で相当減じておりますが、これは見返資金の借入が公債の現物を発行しないで登録公債ということになりましたので、証券の発行はなくて済んだ、それで余剰を生じた、こういう次第でございます。事業費の増加いたしておりまするのは、休日勤務に伴いまする勤務手当、これが一億一千五百万円殖えております。
○委員長(板谷順助君) その点は私も拂下を出願しておる者の意思をはつきり分りませんが、要するに戰時中に強制買收をされた、併し買收される前はとにかくどうにかこうにか中には相当黒字のものもあり、或いは赤字があつたかも知れませんけれども、とにかく無理に買上げられたのであつて、今日中にはただ登録公債で以て代金を支拂つておつて、そのまままだ返されないものもあるというような状態であるから元に復したい、從つて現在
○衆議院議員(佐藤榮作君) 御承知のように、この戰時授権で立法いたしましたときに政府が支拂つたものは特別登録公債であります。同時に会社もその登録公債を貰いまして、これを株主に分配して清算に入るということも、実際は最初は禁止されたのであります。從つて何々鉄道会社というものが、その事業の主体である鉄道を買收されまして、登録公債を貰つて、公債の保有会社で実は存続して参つておる会社もあるのであります。
○衆議院議員(佐藤榮作君) 御説は御尤もですが、恐らくそういう場合において登録公債が個人に分配されておるのが普通ではないかと思います。この場合は会社自身がそれを株主に分配できないで存続しておる、いわゆる法人がそのまま残つておる、ここに実は変態的なものであるのでありまして、これが更に株主に分配される暁におきましては、只今言われているような扱い方が考えられるのであります。そこの特殊性でございますね。
○木村禧八郎君 今登録公債は自由に処分できないのは、これは登録公債の特色だと思うのです。ですからこの鉄道を拂下げたときに交付公債のみが処分を禁止されておるのではなく、外にまだ登録公債、これは沢山いろいろな場合に放棄せられておると思う。それが自由に処分できるならば、それは交付公債としての登録公債のこれは意味がないと思う。外にまだ登録公債として渡されたものは皆そうなつておる。
その提案が一つの基礎となつて出たわけでありまして、これはいろいろこういうような社会情勢、今日の日本の國有鉄道というものは赤字が出て大衆に迷惑をかけておるから、一日も早くこの迷惑をなくして、苦みたいな黒字にしてもらいたいということで、やつたわけでありますけれども、この十線を選んだなどということは、たまたまもつて戰時中に電報一本で買い上げて、そうして登録公債をやつた。
そうして公債で金を支拂つたわけでありますが、その公債が登録公債であつた場合もありますし、また会社の解散、いわゆる清算に入ることを禁止というか、禁じたような事情も実はあつたのであります。お尋ねのごとく、ただいまもなおそれらの公債を保有しておる会社はあると私は思つております。
その代償として支拂われました公債は、登録公債として政府に寄託をされまして、一般の賣買讓渡に強い制限をせられて、しかも会社はそのまま存続すべき旨の指示を受けたような次第、だつたのであります。また從來の買收は鉄道敷設法に定めた予定線を買收することが原則であります。
○油井賢太郎君 先程の國債の利益についての関連した質問ですが、今度見返資金で六百二十五億くらいを復金の方へ登録公債で出して、それは直ぐ又公債償還の形を取つて整理するという建前になつております。